選定療養費とは?
選定療養費とは、紹介状のある患者さんの診療を優先して、医療の効率・安全性を高めるようとする厚生労働省の方針です。
そして、紹介状をお持ちでない場合は、選定療養費として診療費とは別に一定の自己負担金を徴収することが法律で義務付けられています。
済生会長崎病院では、紹介状のない初診の患者さんに対して、初診時選定療養費として、初診時選定療養費として7,700円の自己負担金のお支払いをお願いしています。
よりよい医療を受けるためにも、まずはご自宅近くの「かかりつけ医(病院・診療所)」を持ちましょう!!
かかりつけ医について
かかりつけ医とは、日頃から患者さんの健康状態を把握することで、診療行為のほか健康管理などのアドバイスをしてくれる身近なお医者さんのことを指します。
比較的大きな病院では、診療所では行えない難しい手術や特殊な機材を用いた手術を行うことが多くあります。そのため、風邪などの比較的軽度な症状についてはかかりつけ医で診療をしていただくことがとても望ましいのです。
かかりつけ医が対応可能な症状はかかりつけ医が診療を行い、対応できない症状については病院に紹介を行う。この診療行為の住み分けを上手に行うことは、病院が救急患者さんの受け入れを行いやすくなること等につながり、結果として患者さんが得るメリットが多くなるのです。
かかりつけ医をお持ちでない方は、
早めにかかりつけ医を探しましょう!